II.個人事業主の予定納税額は変えられる

【予定納税とは】 個人事業主で前年の所得税が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあら かじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。 【通知】 予定納税がある場合、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。 【納付】 予定納税は、前年の所得税納付額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2 期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 【予定納税の減免】 その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、 7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減 額されます。 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況におい て見積ることとなります。) 【承認】 予定納税が承認されると、所轄税務署長から承認書が送付されます。 【消費税の場合】 消費税については、予定納税ではなく中間申告という制度が適用されます。 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」 といいます。)の消費税の年税額が48万円(地方消費税を除く。以下同じ)を超える場合です。 前課税期間の消費税額が48万円超から400万円以下の場合年1回の中間申告が必要になります。納付額は 前課税期間の消費税額の2分の1です。400万円超から4,800万円以下の場合四半期ごとの中間申告が必要 になります。納付額は前課税期間の消費税額の4分の1です。 4800万円超の場合、毎月の中間申告が必要になります。納付額は前課税期間の消費税額の12分の1 です。 上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき 消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。 所得税の予定納税額も消費税の中間申告も予めわかっているものですので計画的に納税資金を用意するこ とが必要です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー