II.医療費控除が変わります         (セルフメディケーション税制)

平成29年1月1日から所得税の医療費控除に変更がありました。 【セルフメディケーション税制】 「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入し た際に所得控除を受けられるようにしたものです。 従来の医療費控除制度の適用条件である年間の自己負担した医療費が10万円を超えなくても、対象とな るOTC医薬品の年間購入額が1万2,000円を超えれば適用を受けられる可能性があります。 【OTC医薬品】 この制度の対象となる市販薬はOTC医薬品と呼ばれるものです。OTC医薬品とは医療用医薬品から 転用された83成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。 厚生労働省ウェブサイトに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されています。 アレジオン、ロキソニンSやガスター10などのTVCMでおなじみの薬も含まれています。 【この制度の対象となる人】 自分だけでなく同一生計の家族の分も対象になります。 また、特定健康診査や予防接種などの健康管理を行っていることが条件となります。 【控除額】 スイッチOTC薬控除の金額は、合計額が1万2千円を超える部分の金額です。金額の上限は8万8千円に なります。 【証明書類】 この制度を受けるには以下の事が記載されているレシート又は領収書を添付または提示する必要があり ます。  @商品名  A金額  Bその商品がスイッチOTC薬控除の対象商品であることの記載  C販売店名  D購入日 また、健康診断や予防接種を受けたことを証明する書類の添付または提示が必要となります。 【従来の医療費控除との選択適用】 平成31年までは従来の医療費控除(年間の医療費合計が10万円を超えた場合にはその超えた部分を 所得から控除する)とセルフメディケーション税制のどちらか一方を選択適用することができます。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー