II.リフォームと税の優遇制度4 三世代同居リフォーム

 リフォームに関する税の優遇制度は今回で最終回です。  まず、前回までの復習です。 @中古住宅のリフォームして購入した場合の住宅ローン控除  耐震基準に適合しない建物であっても耐震リフォームを行うことによって住宅ローン控除が受けられ  る場合があります。ただし、購入前の手続きが少々複雑です。 A自宅の増改築工事を行った場合の住宅ローン控除  自宅を住宅ローンを使って大規模リフォームや耐震工事、バリアフリー工事、省エネ改修工事を行っ  た場合には住宅ローン控除を受けられる可能性があります。 B既存住宅を特定改修した場合の税額控除  耐震改修工事を行った場合には上記の住宅ローン控除と税額控除の選択適用ができます。  同じような「特定改修工事に関する税額控除」の制度がバリアフリー工事や省エネ改修工事にもあり  ます。 【三世代同居リフォーム減税】  そして、最終回の今回は平成28年4月1日から創設された三世代同居リフォームに関する税制優遇 です。 これはバリアフリーや省エネリフォームなどが対象だった「既存住宅に特定増改築をした場合の住宅ロ ーン控除」と「既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、多世帯同居に対応したリフォ ームが追加されたものです。  一定の多世帯同居リフォーム工事とは、(1) 調理室、(2) 浴室、(3) 便所、(4) 玄関のいずれかを増 設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます。 @住宅ローン控除の場合には以下の金額の税額控除を受けられます。  「A×2%+B×1%」   (最高年間125,000円 5年間)  A:一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末  残高  B:A以外の住宅借入金等の年末残高(限度額750万円) A税額控除の場合は以下の金額の税額控除を受けられます。 「標準的工事金額(最高250万円)×10%」   (1回かぎり) B @、Aのどちらかの制度を選択して適用することになります。  今回でリフォームに関係する税制の優遇制度は終わりです。  税の優遇制度を受けるためには、その要件を満たすことが必須ですのでリフォームを始める前に専門 家にご相談してください。また、税制は毎年変わるものですので、税制改正のニュース等をよくチェッ クしておくことも大事です。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー