II.リフォームと税の優遇制度2
    (増改築の場合のローン控除)

前回は新築住宅を購入した場合や中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除についての記事でした。 今回は中古住宅の増改築を行った場合に受けられる住宅ローン控除についてまとめます。 【要件】 中古住宅に増改築を行った場合に住宅ローン控除を受けられるのは以下全ての要件に当てはまる場合で す。 (1)自分の所有で自分が住む住宅であること。 (2)次のいずれかの工事に該当するものであること。    イ 一定の大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事    ロ マンションの場合、一定の修繕・模様替えの工事    ハ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の床又は壁の全部につい    て行う修繕・模様替えの工事)    ニ 一定の耐震工事    ホ 一定のバリアフリー改修工事    ヘ 一定の省エネ改修工事 (3)増改築等の日から6か月以内に居住し、適用を受ける年の年末まで引き続いて住んでいること。 (4)控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。 (5)住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が自分の居住用であること。   *店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、建物全体の床面積によって判断します。   *共有住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含め   た建物全体の床面積によって判断します。 (6)工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が居住用部分の工事費用であること。 (7)増改築のための10年以上にのローンがあること。 (8)居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に他の特例の適用を受けていないこと。 【控除額】  借入金の年末残高の1%(注)  (注)取得年度によって1%未満になる場合もあります。   次回は耐震リフォームを行った場合についてです。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー