II.相続対策(その6)1次相続・2次相続の連携

財産を一代抜かして相続させることによりトータルでの相続税負担を軽減できる場合があります。 【内容】 通常の相続であれば配偶者と実子に相続させる財産を、一代飛ばして孫世代に相続させることによりト ータルでの相続税負担を軽減します。 【効果】 (パターン1)配偶者Bと子Cが法定相続分とおりに相続する場合 相続財産2億、 1.A死亡時にはBとCが1億ずつ相続(Bは配偶者の軽減を法定相続分まで適用) 2.B死亡時には1億をCが相続 3.C死亡時には2億をEが相続 (パターン2)配偶者Bと子Cと孫Eが均等に相続した場合 相続財産2億、 1.A死亡時にはBとCとEで6,666万円ずつ均等に相続                   (Bは配偶者の軽減を法定相続分まで適用) 2.B死亡時にはCとEで3,333万円ずつ均等に相続 3.C死亡時には9,999万円をEが相続 (パターン3)A死亡時に孫Cが一人で全て相続した場合 相続財産2億、 1.A死亡時には2億をEが相続 この例ではパターン3が、トータルの相続税が少なくなります。 これはひとつのシュミレーションにすぎず、BやCがすでに財産を持っている場合にはもっと税額は多 くなるかもしれませんし、相続人が取得した財産を使ってしまえば税金は安くなります。 孫に相続する場合には相続税に2割が加算されますので、贈与などによって孫に財産を移転するための 諸費用(贈与税・相続税・登録免許税・不動産取得税など)と2割加算額との比較で孫への財産移転方 法を考えるという視点も必要になります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー