II.平成27年10月 マイナンバー制度スタート

平成27年10月からマイナンバー制度が始まります。 【マイナンバー制度ってなに?】 住民票を有する国民全員に一つずつ12桁の番号が指定されます。その番号が社会保障、税、災害対策 の分野で利用されます。 現在、税務署、年金機構、市役所等の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確 認するために活用されるものです。 【マイナンバー制度のメリット】 1.所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、脱税や給付を不正に受けることを防   止します。 2.添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っ   ている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるよ   うになります。 3.行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大   幅に削減され行政が効率化されます。 【マイナンバーの通知】 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通 知カード」が送付されます。 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写 真が入った証明書などが必要になります。 【個人カードの交付】 また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が 表示されます。 平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年 1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。 【マイナンバーの利用例】 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。 マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使 用することはできません。 1.勤務先に個人や扶養家族のマイナンバーを提示することにより源泉徴収票等にマイナンバーが記載   されます。 2.勤務先に個人や扶養家族のマイナンバーを提示することにより社会保険や労働保険の手続きを行い   ます。 3.証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し、配当や保険金等の税務処理に利用されます。 4.確定申告の際にもマイナンバーを記載します。 5.生活保護や児童手当の給付手続きにマイナンバーを提示します。 6.厚生年金の裁定手続きにマイナンバーを提示します。 【情報提供等記録開示システム】 平成29年1月からは、自分のマイナンバーをだれになぜ提供したかの情報を確認できるようになる予 定です。 また、行政機関からはその人に合った行政サービスのお知らせが届く予定です。 【法人番号】 法人にも13桁の番号が指定され、国税庁から通知されます。 法人番号は個人番号とは異なり原則として公表され、だれでも自由に使うことができます。 脱税や生活保護等の不正受給を防ぐ効果はありそうですが、個人情報保護や対象となる業務の手続きが 変更になりますので、早めの準備が必要となります。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー