II.白色申告者の記帳・帳簿等の保存は必要

「白色申告は記帳の必要もない」ということでこれまで青色申告ではなく白色申告を選択していた個人 事業者の方も多かったと思います。 ところが白色申告について制度が大きく変更となっていますので注意が必要です。事業や不動産貸付等 を行う全ての白色申告事業者の方について、平成26年1月からは記帳と帳簿書類の保存が必要となって います。(これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年 分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方のみでした。) 【対象となる方】 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う全ての方です。また、所得税及び復興特別所得 税の申告が必要ない方についても、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 【記帳する内容】 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の 相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。 なお、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易 な方法で記載してもよいことになっています。 【帳簿等の保存】 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書な どの書類を保存する必要があります。 【帳簿・書類の保存期間】 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年 【罰則】 この規定自体に罰則はありませんが、税務調査の際に、きちんと帳簿・書類が保存されていなかったり、 帳簿・書類を備えていても内容が不正確で信頼性に乏しい場合、推計課税が行われる可能性があります。 推計課税とは、その者の財産の状況や債務の状況、収支の状況などの間接的な資料から所得を「推計」 して、税務署が税額を決定(又は更正)を行うことです。 このように平成26年以降は記帳及び帳簿・書類の保存は税務面からも重要になりますが、記帳及び帳 簿・書類の保存を正しく行うのであれば、青色申告の承認申請を行い青色申告にした方がいいでしょう。 青色申告をすれば、次のような各種特典を受けることができます。 (1) 青色申告特別控除として所得の金額から最高65万円を控除することができます (2) 青色事業専従者給与の金額を必要経費に算入することができます (3) 純損失の金額を繰越し(繰戻し)することができます (4) その他青色申告者のみに認められる各種優遇措置があります。 詳しくは税理士にご相談ください。

(税理士・CFP 廣崎 英子) HP:横浜の税理士 廣崎英子税理士事務所 ブログ:税理士 ときどき ランナー